文化財のちょっとした基礎知識

何をもって文化財と呼ぶのか
 

   広い意味では人類の残してきた痕跡、また今後歴史に刻まれるであろう
   物や事象すべてが文化財・史跡の対象となりますが、一般に「文化財
   と呼ばれるものは
文化財保護法によって指定された、いわゆる「指定
   文化財
」を指す場合が多く、それはつまり法律で定められた基準によっ
   て選ばれたもの
たちと言えます。
   ちなみに、このサイトで「郷土文化財」と呼んでいるのは、この選ばれた
   文化財に加えて指定などされていない数多くの歴史的建造物や史跡も
   含めて対象としているからです。
 
   
*文化財保護法
    法隆寺金堂壁画焼失の翌年、昭和25年に制定。建造物、史跡、天然
    記念物、そして無形の文化財を総合的に保護する目的で制定された。
    現在までに数回改正され、昭和50年には「伝統的建造物群保存地区」
    制度が、平成8年には「登録文化財」制度が、平成16年には「登録記
    念物」、「登録有形民俗文化財」、「重要文化的景観」が加えられた。

どんなものが文化財となるのか
 

    このサイトでは「建造物」と「史跡」を対象としていますが、このほかにも
    いろいろなものが文化財の対象として分類して指定されています。
    右の表に指定等の種類と基準の概要をまとめました。


文化財の種類と基準
有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、
歴史資料
有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの、学術上価値の高い歴史資料
重要文化財(指定)、国宝(指定)
建造物のうち文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの
登録文化財(登録)
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術等
無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの
重要無形文化財(指定)、記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(選択)
民俗文化財
衣服、器具、家屋等
衣食住、生業、信仰、
風俗習慣、民俗芸能
我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財(指定)、登録有形民俗文化財(登録)、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(選択)
記念物
貝塚、古墳、都城跡、旧宅等、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等、動物、植物、地質鉱物
遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(史跡)、名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの(名勝)、動物・植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの(天然記念物)
史跡、特別史跡(指定)、名勝、特別名勝(指定)、天然記念物、特別天然記念物(指定)、登録記念物(登録)
文化的景観
棚田、里山、用水路等
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地
重要文化的景観(選定)
伝統的建造物群
宿場町、城下町、農漁村等
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの
伝統的建造物群保存地区(市町村決定)、重要伝統的建造物群保存地区(略称:重伝建地区)(選定)
この他に、文化財の保存に必要な技術として「文化財の保存技術(選定保存技術)」、土地に埋蔵されている文化財として「埋蔵文化財」があります。
都道府県、市区町村もこれに基づいて指定など行っています。

〔郷土文化財コレクション〕